2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
これまで、計画策定の義務付け等の見直しについては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえて進めてまいりましたが、計画の策定を努力義務とする規定や、できるとする規定が増加する中で、実質的に計画を策定せざるを得ないケースも多いとして、地方からは負担の軽減を求める声が寄せられているところであります。
これまで、計画策定の義務付け等の見直しについては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえて進めてまいりましたが、計画の策定を努力義務とする規定や、できるとする規定が増加する中で、実質的に計画を策定せざるを得ないケースも多いとして、地方からは負担の軽減を求める声が寄せられているところであります。
○国務大臣(坂本哲志君) まさに御指摘のとおり、地方分権改革推進委員会の第三次勧告では、通則規定で条例による国の法令の上書き権を認めることに関しましては、法律の制定は国権の最高機関とされている国会によって行われること、憲法四十一条であります、それから、地方公共団体の条例制定権は法律の範囲内とされていること、今委員が御指摘されました憲法九十四条でございます、などを踏まえながら慎重な検討が必要であるとされたところでございます
道府県から指定都市への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等に基づき、累次の地方分権一括法により推進してきたところであります。また、平成二十六年に導入した提案募集方式におきましても、権限移譲を求める提案について順次対応してきております。
地方に対する義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体の意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
○国務大臣(坂本哲志君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会による勧告を踏まえて、平成二十四年までは減少をいたしました。ただ、その後は、この勧告にもかかわらず微増傾向が続いております。
法令において計画の策定に関する規定を設けるか否かにつきましては、法令の目的や推進しようとする施策等に照らして個別に判断されているものと認識しておりますが、過去の地方分権改革推進委員会による勧告におきまして、義務付け、枠付けについては必要最小限度とするべきとされる一方、努力義務規定やできる規定については勧告の対象とはされておらず、存置が許容されてまいりました。
○政府参考人(宮地俊明君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告の中でも、一定のメルクマールに該当するものは存置許容とされておりまして、それに類するような新たな計画策定の義務付けも含めて増えてきているものと認識をしております。
第四次一括法の成立までは、地方分権改革推進委員会の勧告事項について検討し対処をしていたところ、これが一通り終わったということで、提案募集方式が始まったとのことです。平成二十六年四月に提案募集方式の導入が決定し、この年、提案募集を開始し、平成二十六年五月、提案募集をしたところ、七月までに地方公共団体など百二十七団体から計九百五十三件の提案がなされた、これが最初かと思いますけれども。
地方分権改革推進委員会から勧告がなされた事項のうち、残された課題でありました国から地方への権限移譲に取り組む中で、農地転用に係る事務、権限の移譲等についても大きなテーマとなったことから、平成二十五年十月に有識者会議の下に農地・農村部会を立ち上げ、集中的に検討を行うこととしたところでございます。
計画策定等を含む義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体からの意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
計画策定の義務付けについては、地方分権改革推進委員会の第三次勧告を踏まえて、順次具体的な見直しを行ってきたところであります。 委員御指摘のように、計画策定の努力義務規定やできる規定が増加していること等を踏まえ、地方分権改革有識者会議において御議論いただきながら規定の見直しの在り方について検討してまいりたいと考えております。
計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会による勧告等を踏まえ平成二十四年まで減少したものの、その後は微増傾向が続いていることが明らかになりました。一方で、計画の策定を努力義務とする規定やできるとする規定については、勧告時点から一貫して増加していることが明らかになりました。
今般、内閣府におきましては、過去の地方分権改革推進委員会の勧告が対象としていなかった努力義務規定やできる規定も含め、計画策定等に関して義務付けなどを行っております法律の条項について把握を行ったところであります。
さらに、平成二十一年度の地方分権改革推進委員会第四次勧告におきまして、「いまなお現存するものについても、可能な限り縮減する方向で検討すべき」とされたことを踏まえまして、平成二十三年度において公立保育所の施設整備事業に係る事業費補正を見直しまして、三〇%相当を単位費用により標準的に算入することといたしまして、全体として財源保障しつつ、勧告を踏まえた措置を行ったものでございます。
さらに、平成十八年からの第二次地方分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえました第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲、並びに義務付け、枠付けの見直しなどを行ってまいりました。
よく言われる国と地方のいわゆる税配分のことでありますけれども、古くてまだまだ新しい課題となってしまっているこの国と地方の税源配分の見直しでありますけれども、二〇〇九年、これは民主党政権のときでありましたが、地方分権改革推進委員会第四次勧告では、中長期の課題の一つとして、地方税の充実と望ましい地方税体系の構築というものが挙げられております。
○那谷屋正義君 地方分権改革推進委員会というのは、もう今既にないんですが、今の菅総理大臣が総務大臣であらされたときに、二〇〇六年十二月に成立した地方分権改革推進法に基づいて設置をされたわけであります。
自治立法権の拡充強化については過去にもこれ議論が行われていまして、平成二十一年の地方分権改革推進委員会第三次勧告では、通則規定で条例による国の法令の上書き権を保障することについて言及がなされているというふうに聞いております。
このことにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告ということでありますが、この委員会の勧告事項については、一通り検討いたし、できる限りこれまで対処してきたところであります。
○政府参考人(宮地俊明君) 地方分権改革につきましては、累次の地方分権改革推進委員会からの勧告を踏まえまして、第一次一括法から第四次一括法までで、かなりの部分の権限移譲であるとか義務付け、枠付けの見直しを進めてきたところでありますが、まだまだ地方側からは、更なる義務付け、枠付けの見直し等改革を進めるべしというお声はいただいております。
さらに、平成十八年から、第二次分権改革におきまして、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や義務づけ、枠づけの見直し等を行ってまいったところであります。
さらに、平成十八年からの第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲、義務付け、枠付けの見直しを行ってきたところであります。
御指摘の市町村への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告や地方からの提案等に基づきまして、累次の地方分権一括法により推進しているところでございます。具体的には、これまで延べ九十四法律の改正を実現したところでございます。
地方分権改革推進委員会の第三次勧告においても、計画等の策定の義務付けについては、一定の場合を除き、規定そのものの廃止あるいは努力義務化等の措置を講ずることとされ、累次の一括化法等により廃止や事務負担の軽減といった具体的な見直しを行ってきたところであります。
平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会第三次勧告におきましても、計画等の策定の義務付けについては、一定の場合を除き規定そのものの廃止あるいは努力義務化等の措置を講ずることとされ、累次の分権一括法により、廃止や事務負担の軽減といった具体的な見直しを行ってきたところであります。
特に、資料一にありますとおり、平成十九年の四月、地方分権改革推進委員会の発足以降は、地方に対する規制緩和、具体的には義務付け、枠付けの見直しが勧告され、これを受けて四回にわたり具体施策を盛り込んだ地方分権改革一括法案が国会に提出されて成立してきました。 このように、地方分権改革、地方の自主性を確立し、一定の権限を持たせるために規制緩和という政策が付随してきたわけであります。
もう十年前になるんですけれども、地方分権改革推進委員会の第三次勧告では、義務づけ、枠づけに関する立法の原則について、次のように述べられております。 「自治事務については、地方自治法第二条第十三項において「国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」とされている。
よって、まず、これは事務方にお聞きしたいんですけれども、平成三十年の提案に限って申し上げれば、今議論になっております放課後児童クラブの事業など四つが、地方分権改革推進委員会の第三次勧告以降創設されているわけでありますが、この平成三十年の提案以外で新たに創設された従うべき基準は幾つあるのか、これについてお伺いします。
議員御指摘の地方分権改革推進委員会の第三次勧告以降に従うべき基準の新設を許容したものとしましては、まず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律におけます、幼保連携型認定こども園に係ります学級編制、職員及びその員数等、それから、介護保険法における介護医療院に係る従業者及びその員数等などがあると承知してございます。
ちょうど地方分権改革推進委員会でも計画策定の義務付けですか、こういったことを具体的見直し措置が勧告されているということでありますけれども、どうも実態と違うなと思いますので、今後どのように対応していくのか、地方創生担当大臣に伺います。
我々も、地域主権また地方自治というのはしっかり尊重しなければいけないというように考えておるんでございますが、平成二十年の政府の地方分権改革推進委員会の勧告というのがございまして、国民の生命などに重大な、あるいはそういう危険あるものについては、国民を保護するための事務であって、全国的に統一して定めることが必要とされる場合には自治体に義務付けることができるというふうに考えて、この考えに基づく様々な義務付
地方分権改革推進委員会の勧告を受けました第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲並びに義務付け、枠付けの見直しを推進いたしまして、延べ三百六十六法律の改正を実現をいたしました。これによりまして、同委員会の勧告事項については一通り検討し、できる限り対処をしたところでございます。
平成五年の衆参両院によります地方分権の推進に関する決議に端を発しますこの地方分権改革の取組の中で、第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲並びに義務付け、枠付けの見直しを推進しておりまして、これにより、同委員会の勧告事項につきましては一通り検討し、できる限り対処をしたところでございます
○国務大臣(梶山弘志君) 先ほど来の答弁にもありますように、地方分権改革推進委員会の勧告を受けて、第一次から四次までの地方分権一括法により、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲並びに義務付け、枠付け見直し等を行ったところでありまして、これはその同委員会の勧告事項について一通り検討し、対処をしたということで、地方分権に関する共通基盤の確立という意味でここまで、四次まではやってきたと思っております